使用済核燃料税の現状

使用済核燃料税の現状

令和6年4月1日現在

市町村名
税  率
備 考
柏崎市
【基本分】
 使用済核燃料に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量)620円/kg
【経年累進課税分】
 使用済燃料貯蔵施設等への搬出がされるまでの間、使用済核燃料に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量)
 1年目50円/㎏ 2年目100円/㎏ 3年目150円/㎏ 4年目200円/㎏ 5年目250円/㎏(5年を超えたときは5年を上限)
  • 法定外目的税として平成15年度より課税
  • 令和2年に条例を廃止して、新たに経年累進課税を取り入れた法定外普通税の使用済核燃料税条例を創設
伊方町
 使用済核燃料に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量1kgあたり550円
 (使用済燃料とした日から5年を経過したものに限る。)
  • 法定外普通税として、平成30年度より課税
玄海町
 使用済核燃料に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量1kgあたり550円
 (使用済燃料とした日から5年を経過したものに限る。)
  • 法定外目的税として、平成29年度より課税
薩摩川内市
 1基の発電用原子炉につき157体を超える数量1体あたり290,000円
  • 法定外普通税として、平成16年度より課税
むつ市
 使用済核燃料に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量)620円/kg
  • 法定外普通税として令和6年度より課税予定
    (キャスク搬入直後から課税予定)