設立趣意
近年の原子力科学の発達は誠に目覚しいものである。
特に世界的エネルギー源の将来を展望して日本産業界の電力需要から、原子力発電所の建設が急ピッチで進められ、又全国各地に建設計画が決定せられつつある実情であります。
すでに、原子力平和利用の法的規制や安全審査ならびに原子力賠償法が制定されておりますが、法のみによって規制し、あるいは企業の技術開発のみをたのみとして安じては万全を期し得ないものと思われます。
いうまでもなく原子力施設の安全対策は国の責任において積極的施策と実施がなされるべきものであり、各市町村それぞれの立場で原子力発電所地域の開発と安全対策を図ることは到底十分に望み得ないところであります。
従ってこの際相共通する各市町村が強く結束して全国的視野に立って調査研究を行うとともに原子力発電所地帯の幾多の問題を十分国の施策に反映させ、同施設地帯の整備開発と安全性確保の諸施策を推進することは何ものにも優る緊急事であると考えるものでありまして、このためここに関係市町村長ならびに議長が本会を組織し、政府に対し有効、適切な施策を強く要請するために設立するものであります。
昭和43年6月5日
全国原子力発電所所在市町村協議会設立発起人一同
規約
(名称)
第1条
本会は全国原子力発電所所在市町村協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条
本協議会は原子力発電所及び原子力発電と密接な関連を有する施設(以下「原子力発電所等」という。)が設置されることに関して、市町村に派生する諸問題の対策ならびに関連産業による地域適応開発事業について、組織的に協力して調査研究又は計画立案し、もって住民の安全確保と地域の福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
本協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)安全性の確保に関する具体的な方法、対策等について調査研究ならびに資料の整備。
(2)地帯整備のためとりあげるべき具体的な事業及びこれに関し要求すべき事項の調査研究。
(3)原子力平和利用のため、関連産業の検討調査と施設誘致に関する事項。
(4)原子力発電所等設置に伴う消防、救急、衛生、医療業務等の対応策の研究。
(5)国会及び政府機関に対する申し込みならびに陳情。
(6)大規模災害発生に伴う相互応援に関する事項。
(7)その他本協議会の目的達成のため必要な事項。
(構成)
第4条
- 本協議会は原子力発電所等所在市町村長ならびに議長をもって構成する。
- 原子力発電所等所在市町村の周辺に位置する市町村長は、準会員として本協議会に
参加することができる。ただし、第5条の規定は、準会員に適用しない。
(役員)
第5条
- 本協議会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 5 名
理 事 若干名
監 事 2 名 - 会長及び副会長は総会において選出する。
- 理事は総会に諮って会長がこれを委嘱する。
- 監事は総会に諮って会長がこれを委嘱する。
- 役員の任期は2ケ年として再任を妨げない。
(任務)
第6条
- 会長は会務を総理し、本協議会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長職務を代理する。
- 理事は理事会を構成し、本協議会運営上の事項を審議する。
- 監事は本協議会の会計を監査する。
(事務局及び幹事)
第7条
- 本協議会の事務局は、会長の所嘱する市町村に置く。
- 本協議会に幹事若干名を置き、会長がこれを委嘱する。
(会議)
第8条
- 本協議会の会議は総会及び理事会とし、会長が必要に応じて招集し、各種の事項を審議する。
- 会長は会議の議長となる。
(経費)
第9条
本協議会の経費は、毎年総会において予算でこれを定め、各市町村の負担金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会計)
第10条
- 本協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 会計の経理要領は、会長がこれを定める。
(その他)
第11条
その他必要な事項は、会長がこれを定める。
附 則
この規約は、昭和43年 6月 5日から施行する。
附 則
この規約は、昭和49年 5月31日から施行する。
附 則
この規約は、昭和51年 6月 2日から施行する。
附 則
この規約は、昭和54年 6月 5日から施行する。
附 則
この規約は、昭和55年 6月 2日から施行する。
附 則
この規約は、平成18年 5月12日から施行する。
附 則
この規約は、平成30年 5月14日から施行する。